NOVA BASECAMP 特約

ルーフテント付き車両及びキャンプ用品の貸渡しに関する特約

この特約は、NOVAレンタカー(NOVA自動車・致遠株式会社)の貸渡約款・ご利用案内に加えて、NOVA BASECAMP(ルーフテント付きデリカD:5・キャンプ用品)の貸渡しに適用されます。ご予約の前にご確認ください。

版:BASECAMP-2026-10

第1条目的及び適用

1 この特約は、NOVA自動車(致遠株式会社。以下「当社」といいます。)の貸渡約款(以下「約款」といいます。)第1条第2項に基づき、当社が「NOVA BASECAMP」として貸し渡すルーフテント付きの車両及びキャンプ用品の貸渡しについて、約款に加えて適用する条件を定めるものです。

2 この特約に定めのない事項は、約款、約款第40条の細則(ご利用案内)及び料金表によります。この特約と約款又は細則の定めが異なるときは、この特約が優先します。

第2条定義

この特約において、次の用語の意味は次のとおりとします。

  • (1)「BASECAMP車両」とは、当社がNOVA BASECAMPとして貸し渡す、ルーフテント等を装着したレンタカー(三菱デリカD:5)をいいます。
  • (2)「ルーフテント等」とは、BASECAMP車両の屋根に装着したルーフテント(iKamper SKYCAMP 3.0)、オーニング、はしご、マットその他の付属品、取付金具及びルーフラックをいいます。
  • (3)「キャンプ用品」とは、当社がオプションとして貸し出す地上テントセット、寝具セット、リビングセット、キッチンセット、焚き火セット、クーラーボックスその他の用品(付属品及び収納箱を含みます。)をいい、当社が販売するカセットガスを除きます。
  • (4)「通常の損耗」とは、取扱いの説明及びこの特約に従って通常の方法で使用したことにより生じる小さな擦れ、汚れ、色あせその他の消耗をいいます。
  • (5)「子ども」とは、小学生以下の方をいいます。

第3条利用資格

1 BASECAMP車両を運転する方(借受人が指定する全ての運転者をいいます。)は、普通自動車を運転することができる運転免許を取得してから1年以上を経過している方に限ります。

2 運転免許を取得してから1年未満の方が運転者に含まれるときは、貸渡契約を締結しません。予約の成立後にこのことが判明したときは、約款第9条第3項によりお客様の事情による予約の取消しとして取り扱い、第19条の2の取消料を申し受けます。

3 当社は、貸渡しの際に、運転者全員の運転免許証により前項の条件を確認します(約款第8条第3項)。

4 外国の運転免許証(国際運転免許証を含みます。)により運転する方は、約款及び細則の定めによりご利用いただけます。この場合、安心補償制度及び安心メンバーサポートへの加入を必要とします。

第4条対面での貸渡し・説明・返還

1 BASECAMP車両の貸渡しは、当社の大和田店(東京都八王子市大和田町4-29-14)又は第5条の配車の場所において、当社の係員が借受人又は運転者と対面して行います。セルフ受取(係員が立ち会わない受渡し)は行いません。

2 当社の係員は、貸渡しの際に、ルーフテント及びオーニングの開閉とはしごの扱いを実演しながら、次の事項を説明し、キャンプ用品を確認していただきます(所要時間は約30分)。ルーフテントを開閉する方を含む1名以上が、この説明を受け、当社所定の確認書に署名するものとします。

  • (1)ルーフテント及びオーニングの開閉の手順と、運転前の固定の確認(第7条)
  • (2)全高と高さ制限(第6条)
  • (3)就寝の定員、はしご及び子どもの使用(第7条)
  • (4)強風・雷のときの対応(第8条)
  • (5)火気の使用(第9条)
  • (6)キャンプ用品の内容と数量(第11条)

3 前項の説明を受けていただけないときは、約款第9条第2項第8号に該当するものとして、貸渡契約を締結しないことがあります。以前にBASECAMP車両を借り受けたことのある方については、説明の一部を省略することがあります。

4 当社は、ルーフテント及びオーニングの開閉の手順を説明する動画を、予約の後にお送りします。

5 BASECAMP車両の返還は、約款第22条第1項により当社の係員の立会いのもとで行い、係員がルーフテント等及びキャンプ用品の状態と数量を確認します。このとき、ルーフテントを開いて内部を確認することがあります。

6 大和田店の営業時間は8時から18時までです。貸渡し及び返還は営業時間内に行います。

第5条送迎・配車・引取り

1 当社は、ご希望により、八王子駅と大和田店の間の送迎を無料で行います(営業時間内に限ります。)。大和田店では、お客様の自家用車を貸渡期間中無料でお預かりします(駐車中の盗難・損傷等について、当社は当社の故意又は重大な過失による場合を除き責任を負いません。)。

2 当社は、ご希望により、次の範囲でBASECAMP車両の配車(ご指定の場所での貸渡し)及び引取り(ご指定の場所での返還)を行います。配車・引取料(約款第11条第1項の配車引取料)は、配車と引取りの両方を行う場合も1回分とし、エリアが異なるときは高い方の料金とします。

  • (1)八王子市内 無料
  • (2)日野市・昭島市・多摩市・町田市・あきる野市・相模原市 1,100円(税込)
  • (3)上記以外の東京都多摩地域 2,200円(税込)

3 借受期間が2泊以上(出発日と返却日の暦日の差が2日以上)のときは、前項の配車・引取料は無料とします。

4 配車・引取りは、出発日(引取りは返却日)の前々日までのご予約に限り、営業時間内に行います。東京23区その他の地域への配車・引取りは、店舗にご相談ください。

5 配車の場所では前条第2項の説明を行うため、借受人は、平坦で、頭上に樹木・電線・屋根等がなく、ルーフテントを開くことができる場所を用意するものとします。配車・引取りの場所で生じる駐車料金等は借受人の負担とします。

第6条全高と通行・駐車の制限

1 BASECAMP車両の全高は、ルーフテントを閉じた状態で約2.35mです。正確な全高は車内に表示します。

2 運転者は、次の場所に進入し、又は次の設備を使用してはなりません。

  • (1)立体駐車場、地下駐車場、機械式駐車場及び屋根付きの駐車場(高さの制限がBASECAMP車両の全高以上であることを表示している場所を除きます。)
  • (2)高さ制限バー、ゲート、ドライブスルー、高架下、トンネルその他高さの制限がある場所で、制限の高さがBASECAMP車両の全高に満たない場所
  • (3)自動洗車機(門型洗車機を含みます。)

3 運転者は、道路上に張り出した樹木の枝、看板、軒その他の頭上の障害物に注意して運転するものとします。

4 BASECAMP車両はルーフテントを装着しているため、横風の影響を受けやすくなっています。強風のときは速度を控えて運転するものとします。

5 前各項に違反し、又は頭上の障害物に接触したことにより生じた車両、ルーフテント等及び第三者の財物の損害は、約款第30条により借受人の負担とし、安心補償制度の対象外とします。

第7条ルーフテント等の使用

1 走行中は、ルーフテント内その他乗車のために設備された場所以外に人を乗せてはなりません(道路交通法第55条第1項)。

2 ルーフテント又はオーニングを開いたまま車両を移動させてはなりません。運転者は、運転を始める前に、ルーフテントが閉じられて確実に固定されていること、並びにオーニング、はしご、ペグ及びロープが取り外されて収納されていることを確認するものとします。

3 ルーフテントで就寝できるのは、大人3名、又は大人2名と子ども2名までとします。

4 はしごは1人ずつ昇り降りするものとし、同時に2人以上が乗ってはなりません。

5 子どもだけでルーフテント又ははしごを使用させてはなりません。

6 ルーフテントは、BASECAMP車両を平坦な場所に停め、パーキングブレーキを掛けてから開くものとします。ルーフテントの上及び車両の屋根の上には、人が乗り、又は物を載せてはなりません。

7 ルーフテント及びオーニングは、キャンプ場、RVパークその他テントの設営が認められた場所でのみ開くものとし、道路上、道の駅その他設営が認められていない場所で開いてはなりません。キャンプ場の区画に車両を乗り入れることができるか、ルーフテントを使用できるかは、借受人が事前にキャンプ場に確認するものとします。

8 ルーフテントでの就寝中又ははしごの昇降中の事故によるけがは、当社が契約する自動車保険の対象とならない場合があります。

9 12月から3月までの間は、積雪のあるときはルーフテントの雪を払ってから開閉し、凍結によりルーフテントが開閉できないときは無理に操作しないものとします。冬用の寝具をご希望の場合は、ご予約の際に店舗へお問い合わせください(ご用意できる場合があります)。

第8条強風・雷・悪天候のとき

1 風速10m/s以上の予報が出ているときは、ルーフテント及びオーニングを開いてはなりません。

2 オーニングを使用するときは、付属のペグとロープで必ず固定するものとします。使用中に風が強まったとき、又はオーニングのポールが浮いたときは、直ちにオーニングをたたむものとします。

3 風が強まり危険を感じたときは、ルーフテントの使用を中止し、車内その他の安全な場所に移るものとします。

4 雷が鳴ったときは、ルーフテントから降りて車内に避難するものとします。

5 大雨、暴風、大雪等の気象警報が発表されたとき、又は河川の増水等のおそれがあるときは、ルーフテント等を使用せず、安全な場所に移動するものとします。

6 その場を離れるとき及び就寝するときは、オーニングをたたむものとします。

7 この条に違反して生じたルーフテント等の損害は、第12条により借受人の負担とします。

第9条火気の使用

1 車内、ルーフテント内、地上テント内及びオーニングの下では、コンロ、焚き火、炭火、ガスランタン、燃焼式ヒーターその他の火気を使用してはなりません(一酸化炭素中毒及び火災のおそれがあるため)。地上テントセットのタープの下では、四方が開いて風通しがよい場合に限りカセットコンロを使用できますが、焚き火及び炭火は使用できません。

2 焚き火は、キャンプ場等で焚き火が認められた場所において、焚き火台及び焚き火シートを使用し、ルーフテント、オーニング、テント及び車両から十分に離れた場所で行うものとします。直火(地面で直接火をたくこと)をしてはなりません。

3 カセットコンロは、屋外の風通しのよい場所で使用するものとし、2台以上を並べて使用すること、ボンベを覆う大きさの鉄板・鍋を載せること、及び炭の着火に使用することをしてはなりません。

4 走行中に調理をしてはなりません。

5 灰、炭及び燃えさしは完全に消火し、キャンプ場の定めに従って処分するか、火消しつぼに入れて持ち帰るものとします。火が残ったものを車内に積んではなりません。

6 カセットガスは、夏季の車内その他40℃以上になるおそれのある場所に放置してはなりません。

7 この条に違反して生じた損害(焼け焦げ、溶け、火災等)は、借受人の負担とします。

第10条走行する場所・オフロード走行の禁止

1 BASECAMP車両は、舗装された道路及びキャンプ場へ通じる一般の道路(未舗装の道路を含みます。)で使用するものとし、河原・河川敷、砂浜、林道、渡河、オフロードコースその他道路以外の場所を走行してはなりません。

2 キャンプ場が車両の乗り入れを認めている区画(オートキャンプサイト等)への乗り入れは、前項の禁止に当たらないものとします。ただし、河原・河川敷・砂浜の区画は除きます。

3 前2項に違反して生じた損害(スタックからの脱出、けん引その他の救援の費用を含みます。)は借受人の負担とし、安心補償制度の対象外とします。

第11条キャンプ用品の貸出し

1 キャンプ用品は、BASECAMP車両の予約の際にオプションとして申し込むものとします。料金は1回の貸渡しにつき定額とし、料金表によります。カセットガスは販売品であり、返品・返金はできません(未開封のものは返還の際に回収します。)。

2 キャンプ用品は数量に限りがあります。当社は、在庫の不足その他やむを得ない事由があるときは、予約の成立後であっても、キャンプ用品の貸出しをお断りし、そのキャンプ用品の料金を返金することがあります。

3 キャンプ用品は、車両に積み込んだ状態でお渡しします。借受人又は運転者は、貸渡しの際に、収納箱ごとの内容物リストにより数量を確認するものとします。使用を始めるときに欠品又は不具合に気付いたときは、その日のうちに写真を添えて当社に連絡するものとし、当社はこの連絡があった欠品又は不具合を貸渡しの時から存在したものとして取り扱います。

4 お渡しするキャンプ用品は、在庫の状況により同等品となる場合があります。

5 キャンプ用品は、取扱いの説明及びこの特約に従い、キャンプの用途に使用するものとし、転貸し、改造し、又は分解してはなりません。

6 燃料(当社が販売するカセットガスを除きます。)、薪、炭、食材及び飲み物は含まれません。

7 返還の際の片付けは簡単なもので構いません。ただし、食べ残し、生ごみ、灰その他のごみは取り除き、お持ち帰りいただくものとします。

第12条ルーフテント等・キャンプ用品の破損・紛失

1 当社は、ルーフテント等及びキャンプ用品の通常の損耗については、費用を請求しません。

2 ルーフテント等又はキャンプ用品が破損し、紛失し、又は盗難に遭ったときは、借受人は、次の費用を負担するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

  • (1)修理することができる場合 修理に要した費用の実費(部品代及び工賃を含みます。)。生地の軽微な破れの補修は、1か所5,500円(税込)の定額とします。
  • (2)修理することができない場合、又は紛失の場合 その物品の購入価格(当社が購入したときの価格又は同等品の一般的な販売価格のうち、いずれか低い額。税込)から、当社が使用を始めた日から1年を経過するごとに20%を減じた額(購入価格の20%を下限とします。)

3 借受人は、ルーフテント等又はキャンプ用品の破損・紛失に気付いたときは、直ちに当社に連絡するものとします。盗難の場合は、警察に届け出て、その受理番号を当社に知らせるものとします。受理番号のお知らせがあり、借受人及び運転者に保管上の過失がないときは、盗難による費用は請求しません。

4 ルーフテント等の修理のためBASECAMP車両を貸し出すことができない期間が生じたときは、休業補償として20,000円(税込)を申し受けます(約款第30条第2項)。

5 ルーフテント等及びキャンプ用品の破損・紛失は、安心補償制度の対象外とし、この条により取り扱います。

6 キャンプ用品の使用(焚き火を含みます。)により第三者(他の利用者のテント・車両等を含みます。)に与えた損害は、約款第30条第3項により借受人の負担とします。この損害は、当社が契約する自動車保険の対象とならない場合があります。

7 当社は、この条による費用を請求するときは、修理の明細書、購入の領収書その他の算定の根拠をお示しします。

第13条清掃料・汚損

1 借受人は、BASECAMP車両の貸渡し1回につき、清掃料5,500円(税込)を支払うものとします。清掃料には、通常のキャンプの利用で生じる程度の砂・泥・汚れの清掃、ルーフテントの清掃・乾燥及び貸し出した寝具の洗濯の費用を含みます。

2 通常の利用の範囲を超える著しい汚損(多量の泥・砂の持込み、嘔吐、食べ物・飲み物のしみ、焼け焦げ等)があるときは、清掃及び修理の実費を請求します。

3 異常な汚れ又は強い臭いがあり、特殊な清掃が必要なときは、細則(ご利用案内)「車内の汚損・使用制限違反」の定め(特殊清掃代20万円。休業補償(NOC)は別途)によります。

4 ルーフテント及び地上テントには、靴を脱いで入るものとします。

第14条雨天時・濡れたままの返還

1 ルーフテント等及びキャンプ用品は、雨などで濡れたまま返還することができます。乾燥は当社が行い、その費用は清掃料に含みます。

2 濡れたまま返還するときは、返還の際にその旨を当社の係員に申し出るものとします。ルーフテントを閉じる前には、できる範囲で水滴、泥及び落ち葉を払うものとします。

3 前項の申出がなかったために乾燥が遅れ、カビ、悪臭等が生じたときは、クリーニング又は交換の実費を請求することがあります。

第15条保証金

1 BASECAMP車両の借受人は、お客様の区分にかかわらず、保証金を貸渡しの時までに当社に預けるものとします。保証金の額は、安心補償制度に加入する場合は50,000円、加入しない場合は100,000円とします。

2 保証金は、クレジットカード(Visa・Mastercard・JCB)の与信枠の確保(出発日の7日前から手続きできます。)、又は店頭での現金若しくはクレジットカードによりお預かりします。

3 保証金は、ルーフテント等及びキャンプ用品の破損・紛失・汚損の費用その他この特約及び約款に基づき借受人が当社に支払うべき金銭に充当します(約款第36条)。

4 当社は、返還時の確認と、ルーフテント等及びキャンプ用品の点検(乾燥後の点検を含みます。)を終えた後、前項により充当した額を差し引いて、保証金を返金し、又は与信を解除します。点検は、返還の日から7日以内に終えるものとします。

5 保証金は、借受人の賠償の上限額ではありません。損害の額が保証金の額を超えるときは、借受人はその差額を支払うものとします。保証金には利息を付しません。

6 保証金は、安心補償制度その他の補償に代わるものではありません。

7 与信枠の確保の後に安心補償制度の加入を取り消す場合は、先に与信を解除し、変更後の保証金額で改めて手続きしていただきます。

第16条補償制度

1 安心補償制度(NOVA BASECAMP・1日2,750円(税込))及び安心メンバーサポート(1日1,100円(税込))への加入は任意とします。ただし、第3条第4項の方は加入を必要とします。

2 安心補償制度は、事故時の当社車両の修理費・休業補償に関するお客様のご負担を軽減する当社の制度であり、保険ではありません。対物補償の免責金(5万円/事故)は対象外です。ルーフテント等及びキャンプ用品の損害は対象外です(第12条第5項)。

3 安心メンバーサポートは、安心補償制度に加入したお客様向けの付加サービス(保険商品ではありません)で、対物補償の免責金(5万円/事故)のお客様のご負担を免除するものです。休業補償(NOC)を免除するものではありません。安心補償制度とのセットでのみ加入できます。

4 安心補償制度及び安心メンバーサポートの料金は、ご出発後は、途中でご返却された場合を含め返金しません。ご出発前に予約が取り消された場合は、全額を返金します。

第17条喫煙の禁止

1 BASECAMP車両は禁煙車です。車内及びルーフテント内で喫煙(加熱式たばこ及び電子たばこを含みます。)をしてはなりません。

2 地上テント内その他キャンプ用品の中でも喫煙をしてはなりません。

3 第1項に違反したときは、細則(ご利用案内)の定めにより違反金5万円を申し受け、休業補償(NOC)を別途請求します。寝具・テント等に臭いが付き、洗濯により除去できないときは、第12条第2項第2号に準じて交換の費用を請求します。

第18条ペット

BASECAMP車両へのペットの同乗は禁止します。無断で同乗させたときは、細則(ご利用案内)の定めにより違反金及び清掃代10万円を申し受け、休業補償(NOC)を別途請求します。

第19条ご利用料金のお支払いと予約の確定

1 BASECAMP車両の予約は、ご利用料金(車両料金、キャンプ用品料金、清掃料、補償制度の料金、配車・引取料その他予約時に選択された料金をいい、保証金を除きます。以下同じ。)の全額のお支払いを当社が確認した時に確定します。お支払いを確認するまでの予約を「仮予約」といいます。本条によるお支払いは、約款第2条第2項の予約申込金とします。

2 ご利用料金は、予約のお手続きに続けて、オンライン事前決済(クレジットカード)でお支払いください。

3 仮予約のお手続きから24時間(出発日時まで48時間未満の仮予約は1時間)を過ぎてもお支払いを確認できないときは、仮予約は取り消されます。この場合、取消料はかかりません。

4 オンライン事前決済をご利用いただけないお客様は、出発日の15日前までのご予約に限り、店舗にご連絡のうえ、次のいずれかの方法でお支払いいただけます。期限までにお支払いを確認できないときは、仮予約は取り消されます。

  • (1)銀行振込 予約日の翌日から3日以内(出発日の14日前まで)に当社指定の口座へお振込みください。振込手数料はお客様のご負担となります。
  • (2)店頭でのお支払い 同じ期限までに、大和田店の営業時間(8時〜18時)内に、現金又はクレジットカードでお支払いください。

5 予約の確定後に追加されたオプション等の料金は、出発時までにお支払いください。

6 保証金は、ご利用料金とは別に、第15条の定めによりお預かりします。

第19条の2お客様のご都合による予約の取消し

1 お客様のご都合により予約を取り消すときは、当社が取消しのお申出を受けた日に応じて、次の取消料を申し受けます。

出発日の31日前まで無料
出発日の30日前から15日前まで取消料の基礎となる額の10%
出発日の14日前から8日前まで同30%
出発日の7日前から3日前まで同50%
出発日の2日前及び前日同80%
出発日の当日(出発時刻まで)同100%
ご連絡なく出発時刻を1時間過ぎたとき同100%

2 「○日前」は出発日を含めずに数え、出発日の前日を「前日(1日前)」とします。取消しのお申出は、マイページでのお手続き(出発日の31日前まで)、又は店舗へのお電話・LINE・メールで受け付けます。マイページでのお手続きはお手続きが完了した日時に、LINE・メールによるお申出は送信された日時に、お電話によるお申出は店舗の営業時間(8時〜18時)内に通話した日時に、それぞれ受けたものとして扱います。

3 取消料の基礎となる額は、ご予約の車両料金(繁忙期の加算を含み、割引及びクーポンの適用後の額)とキャンプ用品の料金の合計額とします。清掃料、補償制度の料金、配車・引取料及び販売品の代金は取消料の基礎に含めず、ご出発前の取消しの場合は全額を返金します。取消料の1円未満の端数は切り捨てます。

4 ご連絡なく出発時刻を1時間過ぎても貸渡しの手続きに着手されないとき(出発時刻が18時の場合は、18時までにご来店又はご連絡がないとき)は、約款第4条第2項により予約が取り消されたものとして扱います。

5 運転者が第3条の条件を満たさないこと、運転免許証をご提示いただけないことその他お客様の事情により貸渡しができないときは、約款第9条第3項により予約の取消しとして扱い、その日に応じた取消料を申し受けます。

6 キャンプ用品は、出発日の8日前までは無料で取消し又は数量の変更ができます。出発日の7日前以後に取り消し、又は数量を減らしたときは、減った分の料金に第1項の割合を掛けた額を申し受けます。

7 取り消された日程の全部又は一部について、別のお客様がBASECAMP車両をご利用になったときは、その日数に対応する取消料を取消料の基礎となる額の10%に減額し、差額を、そのご利用が終わった日から14日以内に返金します。ただし、出発日の当日の取消し及びご連絡のない不来店の場合を除きます。

8 お支払い済みのご利用料金から取消料を差し引いた残額は、お支払いいただいた方法により返金します。クレジットカードでのお支払いは決済の取消し又は返金の手続きにより、銀行振込又は店頭でのお支払いはお客様がご指定の口座へのお振込みにより返金します(お客様のご都合による取消しの場合、振込手数料は返金額から差し引きます)。返金の手続きは、取消しの日から原則として10日以内に行います。

9 取消料には消費税はかかりません。

第19条の3予約の変更

1 ご利用日数を減らさない日程の変更は、出発日の8日前までにお申し出いただいた場合に限り、1回まで無料で承ります。変更後の日程は予約受付期間内(お申出の日から90日先まで)で、空きがある場合に限ります。変更後の料金は変更後の日程の料金表(期間限定の割引の条件を含みます。)により計算し、差額をお支払いいただき、又は返金します。

2 出発日の7日前以後の変更、及び2回目以後の変更は、当初の予約を取り消して新たにご予約いただくものとして扱い、第19条の2の取消料を申し受けます。

3 第1項により変更した予約を取り消すときの取消料は、次のいずれか高い額とします。

  • (1)変更後の出発日を基準として第19条の2により計算した額
  • (2)変更をお申し出いただいた日に当初の予約を取り消したとすれば第19条の2により生じた額

4 出発前にご利用日数を減らすときは、減った日数分の車両料金及びキャンプ用品の料金について第19条の2の取消しとして扱います。ご利用期間の延長は、約款第8条第7項にかかわらず、空きがある場合に限り承ります。

5 出発後に予定より早く返却された場合の返金はいたしません。

6 マイページからのご予約は7日間までです。8日以上のご利用は店舗にお問い合わせください。

第19条の4天候等による取消し・変更

1 次のいずれかに当たるときは、取消料をお支払いいただくことなく、予約を取り消し、又は予約受付期間内の空きのある日程へ1回変更することができます。

  • (1)出発日の前日17時から出発時刻までの間に、気象庁が、八王子市又はご予約の際にお知らせいただいた宿泊予定地の市町村を対象として、大雨・土砂災害・洪水・暴風・暴風雪・大雪に関する警報(危険警報及び特別警報を含み、注意報を除きます。)を発表しているとき
  • (2)同じ期間に、目的地へ向かう主要な経路となる高速道路について、道路管理者が大雪・大雨等を理由とする通行止め(予防的通行止め・計画的な通行止めを含みます。)を実施し、又は実施を予告しているとき
  • (3)宿泊予定のキャンプ場等が、気象・災害等を理由に営業の中止を決定したとき(キャンプ場からのご連絡等をご提示いただきます。)
  • (4)その他、約款第4条第5項に定める事由により貸渡しができないとき

2 前項により取り消したときは、お支払い済みのご利用料金の全額を返金します。

3 前項に当たらない天候(雨・雪の予報、気温等)を理由とする取消しには、第19条の2の取消料を申し受けます。ただし、出発日の8日前までであれば、前条第1項の日程変更をご利用いただけます。

第19条の5当社の事情による取消し

1 BASECAMP車両又はルーフテント等の故障、事故、盗難、前のお客様の返還の遅れ、リコールその他の事由により、当社が予約どおりに貸し渡すことができなくなったときは、当社は直ちにお客様にご連絡し、次のいずれかをお選びいただきます。

  • (1)予約の取消し(お支払い済みのご利用料金の全額を返金します。)
  • (2)空きのある日程への無料の変更
  • (3)当社がご用意できる代わりの車両への変更(料金は代わりの車両の料金とし、差額を返金します。)

2 前項の事由が当社の責めに帰すべき事由によるときは、当社は、前項の返金に加え、約款第4条第4項の違約金として、車両料金の10%(出発日の前日以後に当社からご連絡した場合は20%)をお支払いします。

3 当社は、前2項に定めるもののほか、キャンプ場の取消料、交通費その他の損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責任を負いません。

第20条違反時の取扱い・当社の責任

1 第6条第2項、第7条第1項・第2項・第7項、第9条第1項・第2項、第10条第1項、第17条第1項又は第18条に違反したときは、約款に違反したものとして取り扱います。この場合、当社は約款第32条により貸渡契約を解除することがあり、また約款第31条第3項により補償金が支払われないことがあります。

2 ルーフテント等又はキャンプ用品に、貸渡しの前から存在した不具合その他当社の責めに帰すべき事由があったときは、当社はこの特約に基づく費用を請求せず、使用できなかったキャンプ用品の料金を返金します。ルーフテントを使用できなかったときは、その日数分の車両料金を返金します。

3 この特約は、当社の故意又は重大な過失によって生じた損害についての当社の責任を免除するものではありません。

附則

この特約は、2026年9月29日(予約受付の開始日)から施行し、2026年10月15日以後に出発する貸渡しから適用します。

(料金は料金表・予約画面の表示によります。車両料金・キャンプ用品料金・清掃料・補償制度の料金・配車・引取料・保証金の額は予約時の料金明細に表示します。)

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